江別市生涯学習推進協議会規約


第1章   総  則

(名 称)
第1条 この会は、江別市生涯学習推進協議会と称する。
(構 成)
第2条 この会は、江別市内の生涯学習関係団体及び第4条の目的に賛同する団体及び個人からなる会員を持って構成する。
(事務所)
第3条 この会は、事務所を江別市高砂町24番地 江別市教育庁舎内に置く。


第2章   目的及び事業

(目 的)
第4条 この会は、市民の主体性に基づいて学習活動を活発化し、本市における生涯学習の振興を図るため、市民一人一人の生涯にわたる学習要求に基づいた学習機会の実施など、必要な事業を行い、もって市民の豊かな生活と生きがいを高めていくことを目的とする。
(事 業)
第5条 この会は、前条の目的を達成するために、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 講演会、シンポジウム等を開催し、意識の高揚を図ること
(2) 講座、講習会等の学習機会の提供を図ること
(3) 生涯学習指導者の登録、紹介、派遣を行うこと
(4) 生涯学習に関する調査研究を行うこと
(5) 生涯学習に関する広報啓発資料を発行すること
(6) 生涯学習関係機関及び団体等との連携協力を図ること
(7) 会員が行う生涯学習の事業を支援すること
(8) 前各号に掲げる事業に関連する事業


第3章   役員、顧問及び事務局

(役 員)
第6条 この会に次の役員を置く。
(1) 会 長  1名
(2) 副会長  2名
(3) 理 事  15名以内
(4) 監 事  2名
(役員の選任)
第7条 この会の役員は、総会において選任する。この場合において、候補者の選考のために役員選考委員会を設けることができる。
2 役員選考委員会に関して必要な事項は、理事会において定める。
3 監事は、他の役員を兼ねることができない。
(職 務)
第8条 会長は、この会を代表し、業務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
3 理事は、理事会を構成し、この会の業務を決定及び執行する。
4 監事は、この会の会計及び業務の監査を行う。
(任 期)
第9条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。
3 役員は、その任期満了後においても後任者が就任するまで、引き続きその職務を行う。
(顧 問)
第10条 この会に、顧問を置くことができる。
2 顧問は、理事会の同意を得て会長が委嘱する。
3 顧問は、この会の運営に関し、会長に対して意見を具申することができる。
(事務局)
第11条 この会の事務を処理するため、この会に事務局を設け必要な職員を置く。


第4章   会  議

(会議の構成)
第12条 この会の会議は、総会及び理事会とする。
2 総会は、会員をもって構成し、理事会は会長、副会長及び理事をもって構成する。
(総 会)
第13条 総会は、会長が招集し、次の各号に掲げる事項について議決を行う。
(1) 規約の制定及び改廃
(2) 役員の選任
(3) 事業計画書及び収支予算書
(4) その他、この会の業務に関する重要事項で、理事会に置いて必要と認めるもの
2 総会は、会員現在数2分の1以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。この場合において、当該議事につき書面をもって、あらかじめその意思を表示した者及び他の会員を代理人として表決を委任した者は、出席者とみなす。
3 総会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、毎年度の事業報告書及び収支決算書に監事の意見を付して、総会に報告しなければならない。
5 総会の議長は、その都度、出席者の互選によって選任する。
(理事会)
第14条 理事会は、必要に応じ、会長が招集する。
2 理事会の議長は、会長とする。
3 理事会は、理事現在数の2分の1以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。
4 理事会の議事は、出席理事の過半数を持って決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。


第5章   専門委員会

(専門委員会の設置等)
第15条 この会には、必要に応じ専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会に関して必要な事項は、理事会において定める。


第6章   加入及び脱退

(加入・脱退の手続き)
第16条 この会の加入については理事会の承認を必要とする。
2 この会の脱退については届け出るものとし、理事会に報告する。
3 その他会員の加入、脱退に関して必要な事項は、理事会において定める。


第7章   会  費

(会 費)
第17条 この会の年額維持会費は、次のとおりとする。ただし、途中加盟した会員も同額とし、途中脱退した会員の既納の維持会費は返納しない。
    団体会員 2,000円
    個人会員 2,000円


第8章   財務及び会計

(事業年度)
第18条 この会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(経費の支弁)
第19条 この会の事業遂行に要する経費は、事業による収入、維持会費、補助金、寄附金及びその他の収入をもって支弁する。


第9章   補  則

(委 任)
第20条 この規約の実施について必要な規程及び事項は、理事会に委任し、その議決を経て別に定める。


附 則
1. この規約は、平成7年3月26日から施行する。
2. 設立総会においては、第11条第2項及び第12条第2項から第6項までの規定は、これを適用しない。

附 則
この規約は、平成9年5月10日施行する。

附 則
この規約は、平成11年5月15日から施行する。

附 則
この規約は、平成15年5月17日から施行する。

附 則
この規約は、平成18年5月20日から施行する。

   

   

江別市生涯学習推進協議会会費徴収規程


第1条 この規程は、規約第17条の会費の徴収方法について定めるものとする。

第2条 会費は請求依頼文に基づき、窓口払い又は口座払いにより事務局に納めるものとする。

第3条 会費の納入期限は9月30日までとする。

附 則
この規程は平成11年5月15日から適用する。


   

   

江別市生涯学習推進協議会事務局規程


第1条 本会規約第11条の定めるところにより、事務局を置き本会に関する事務を取り扱う。

第2条 事務局に次の職を置く。

(1) 事務局長      1名
(2) 事務局次長     1名
(3) 事務局職員     若干名

第3条 事務局長は、理事会の承認を経て会長がこれを委嘱する。

2  事務局次長及び事務局職員は、事務局長が委嘱する。

附 則
この規程は平成12年5月20日から施行する。

附 則
この規程は平成13年11月28日から施行する。


   

   

江別市生涯学習推進協議会役員選考委員会規程


第1条 この規程は規約第7条の役員選考委員会の設置について定めるものとする。

第2条 選考委員は5人以内とし、必要の都度理事会の議決を経て会長が委嘱する。

第3条 委員会に委員長及び副委員長各1名を置き、委員の互選により選出する。

第4条 委員会は役員候補者を選考し、総会に提案する。

附 則
この規程は平成15年5月17日から施行する。


   

   

江別市生涯学習推進協議会支援事業規程


第1条 この規程は、規約第5条第7号に基づき、会員が行う生涯学習の事業の支援に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2条 支援の対象は、次の各号に掲げる事業とする。

(1)生涯学習に係る講演会・発表会・研修会等の事業
(2)その他、生涯学習の推進を図るための事業

第3条 支援を受けようとするものは、支援事業企画書(第1号様式)に必要な書類を添付し、この会が定める日までに提出しなければばらない。

第4条 この会は、前条の申請があったときは、理事会において内容を審査し、その決定を支援・却下決定通知書(第2号様式)により申請者に通知する。

第5条 支援金は、前条の規定による決定の通知後、申請者からの請求により交付する。

第6条 この会は、支援決定を受けたものが次の各号のいずれかに該当する場合は支援を取消し、又は支援金の一部若しくは全額を支援取消・返還通知書(第3号様式)により返還させることができる。

(1)虚偽の申請又は不正な行為があった場合
(2)その他支援することが不適当と認められる事実があった場合

第7条 支援を受けたものは、事業終了後速やかに支援事業終了報告書(第4号様式)を提出しなければならない。

附 則

この規程は平成18年5月20日から施行する。



江別市生涯学習推進協議会
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